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不動産個人売買の必要書類

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個人間売買の契約を締結するために売主・買主それぞれ必要な書類があります。今回は必要書類についてご説明します。

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物件確認、売買契約で必要な書類とは

不動産の個人売買には、多数の書類が必要になります。今回は必要書類についてご紹介します。
まず、売主は買主が物件の確認をするために必要な書類を用意します。

  1. 登記簿謄本(抄本)…土地・建物両方を用意。管轄の法務局で取得する。
  2. 固定資産税評価額証明書…土地・建物両方を用意。管轄の法務局で取得する。
  3. 公図…管轄の法務局で取得する。
  4. 物件表示書類(価格、間取り図、諸設備等が記載されている書類)

これらは買主が売買契約を締結するために必要な書類です。買主の購入意思、売主の販売意思に変わりがなければ、売買契約に臨みます。
売買契約時に必要な書類は以下のとおりです。

売主が揃える書類等

  • 不動産売買契約書
  • 権利証(登記済証)
  • 不動産引渡確認証
  • 実印
  • 不動産物件内容表示書類
  • 印鑑証明証(発行から3ヶ月以内のもの)
  • 領収証
  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • 登記簿謄本(抄本)…土地・建物両方を用意。管轄の法務局で取得する
  • 委任状(司法書士が用意)
  • 固定資産税評価額証明証…土地・建物両方を用意。管轄の法務局で取得する。
  • 住民票(登記簿上の住所と印鑑証明証の住所が異なる場合に必要。管轄の役所で取得)

買主が揃える書類等

  • 住民票(管轄の役所で取得)
  • 実印
  • 印鑑登録証明証(発行から3ヶ月以内のもの。管轄の役所で取得)
  • 委任状(司法書士が用意)

買主側は、物件の確認はもちろん、解約条項・ローン条項についても十分に注意することが必要です。まずは登記簿を見れば不動産の所有者がわかりますし、抵当権等も確認できます。

売主側では、契約書の中に解約する場合の条件と解約手付けの条項、ローン条項を記入しておきます。

買主が解約する場合は、手付金が解約手付金となるのが一般的ですが、解約に期限がある場合は期限を過ぎると違約金が発生します。ローン条項は、ローンが借りられなかった場合の取り扱いなどを決めるものですが、トラブルになりやすい項目でもあります。契約書には借入先の金融機関名と借入額を書き込んでもらい、「何年何月何日までに融資を受けることができない場合、契約を白紙解約として、手付金を返還する」といった内容がきちんと書かれているかどうか、買主はきちんと確認しましょう。

なお、まれに売主と所有権者が一致しない権利証が出される場合があります。売主が経費を削るために所有権登記を済ませていない場合があるのです。そのような場合は売主が登録名義を自分に変更するための必要書類を持っているかどうか確認する必要があります。持っていない場合は買主に登録名義を変更する準備ができていない、つまり売買する準備ができていないことになります。

個人間売買について
個人間売買が可能な物件情報はこちらをご覧ください

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